子育て支援の財源確保のための新しい仕組みとして、令和8年4月分の医療保険料から「子ども・子育て支援金制度」が始まります。
この支援金は、医療保険料とあわせて毎月、従業員の給与から徴収(天引き)されるため、企業の実務にも影響があります。今回は制度の概要と、企業実務への影響について整理します。
本制度は、児童手当や育休給付の拡充など、子育て支援に必要な財源を確保するため、令和8年4月分から医療保険料とあわせて徴収されるものです。
SNS等では「独身税」といった表現も見られますが、新たな税金ではありません。また、独身者のみが負担する制度でもありません。
独身者や子育てを終えた人、高齢者を含め、すべての世代が所得に応じて負担する仕組みです。社会全体で子どもを育て、その子どもたちが将来、社会を支えていくという循環を守ることを目的としています。
なお、徴収された支援金の使途は子育て支援関係に限定され、他の目的に流用されることはありません。
支援金は、加入している医療保険制度ごとに金額が決まります。
対象となる医療保険制度は以下のとおりです。
● 被用者保険(健康保険組合、協会けんぽ など)
● 国民健康保険(市町村)
● 後期高齢者医療制度
被用者保険の場合は、標準報酬月額に支援金率(令和8年度は0.23%)を乗じた金額を、従業員と事業主が折半します。
● 毎月の給与から天引き
● 賞与支給時には賞与からも徴収
という形で徴収されます。
「子ども・子育て支援金」は事業主と従業員で折半するため、企業側にも新たな費用負担が発生します。
また、
● 従業員の標準報酬月額に応じた支援金額の算定
● 徴収額の管理
● 給与明細への表示
● 保険料率等の設定変更
など、事務手続きの増加も想定されます。
給与明細への内訳表示(支援金額の追加)は法令上必須ではありませんが、従業員の理解促進や周知のためには、明細に表示することが望ましいといえます。

弥生給与の計算機能では、「子ども・子育て支援金」に対応しており、保険料率も自動でセットされるため、原則として手入力の必要はありません。
2026年04月09日労務・社会保険:社保