今月の特集(令和8年11月)

「おひとりさま相続」の準備は大丈夫ですか?

~ 遺言書・遺言執行者・死後事務を分けて考える ~

「遺言書を作っておけば、亡くなった後のことは全部大丈夫」ではありません。


配偶者や子どもがいない方、配偶者に先立たれた方など、いわゆる「おひとりさま」の相続では、財産の承継だけでなく、亡くなった直後から発生するさまざまな手続まで見据えて準備することが大切です。特に、頼れる親族が近くにいない場合には「誰が、何をしてくれるのか」を元気なうちに整理しておきましょう。


「おひとりさま相続」の準備は大丈夫ですか?

まず押さえたい3つの役割

項目何を決める?主な内容注意点
遺言書財産の行き先預貯金・不動産などを誰に相続・遺贈させるかを定める葬儀や解約などの死後事務すべてを処理するものではない
遺言執行者遺言を実現する人財産目録の作成、相続人への通知、遺言に基づく相続・遺贈手続など「亡くなった後の何でも屋」ではなく、基本は遺言の執行が役割
死後事務身の回りの後始末葬儀・納骨、住居退去、各種解約、遺品整理、関係者への連絡など必要に応じて死後事務委任契約などを別途検討

① 遺言書でできること ― 「財産を誰に渡すか」を決める

遺言書では、預貯金、不動産、有価証券などの財産を誰に承継させるかを定めることができます。法定相続人以外の親族や、お世話になった方・団体などへ財産を遺贈することも検討できます。特に、兄弟姉妹や甥・姪が相続人となるケース、相続人がいないケースでは、ご自身の希望を残しておく意味が大きくなります。財産の内容や家族関係を確認したうえで、公正証書遺言や自筆証書遺言など、ご自身に合った方法を選ぶことが重要です。


① 遺言書でできること ― 「財産を誰に渡すか」を決める

② 遺言執行者でできること ― 「書いた遺言を実際に動かす」

遺言書を作成するときは、遺言執行者を指定しておくことも大切です。遺言執行者は、遺言の内容を実現するために、相続財産の調査・財産目録の作成、相続人への通知、遺言に基づく預貯金や不動産等の相続・遺贈手続などを行います。せっかく遺言を残しても、実際に手続きを進める人が決まっていなければ、相続開始後に負担や混乱が生じることがあります。「誰に財産を渡すか」と同時に「誰に遺言を実行してもらうか」まで考えておきましょう。


③ 遺言とは別に準備したい「死後事務」

亡くなった後には、財産の相続とは別に多くの実務が発生します。たとえば、葬儀・火葬・納骨の手配、親族や友人への連絡、電気・ガス・水道・携帯電話・インターネット等の解約、賃貸住宅や高齢者施設の退去、家財・遺品の整理、行政・社会保険関係の届出、ペットの引継ぎなどです。これらは遺言執行者の本来の役割とは異なるものも多いため、信頼できる人や専門家に依頼する「死後事務委任契約」などを別途検討しておくと安心です。


③ 遺言とは別に準備したい「死後事務」

④ さらに確認しておきたいこと ― 相続税・生前の財産管理

財産の額や内容によっては相続税の申告・納税が必要になるため、財産一覧を作り、預貯金・不動産・保険・有価証券・借入金などを整理しておくことも重要です。また、亡くなった後だけでなく、認知症などで判断能力が低下した場合の財産管理について、任意後見契約や財産管理等委任契約などを検討することもあります。相続対策は「死亡後」だけでなく「生前から死亡後まで」を一続きで考えることがポイントです。


おひとりさま相続は「遺言書 + 遺言執行者 + 死後事務」をセットで考えましょう

「自分の相続人は誰?」「自宅や預金を誰に残せばよい?」「亡くなった後の手続を頼める人がいない」など、
少しでも気になることがあれば、元気なうちに一度整理しておくことをおすすめします。


相続・遺言・相続税についてのご相談は、笠原会計事務所までお気軽にご相談ください。

税理士・行政書士 笠原会計事務所