「税務申告が終わったので、今年の決算手続きはすべて完了」と思っていませんか。建設業許可を受けている事業者は、税務署への申告とは別に、毎事業年度終了後4か月以内に決算内容を許可行政庁へ届け出る必要があります。これが一般に「決算変更届」と呼ばれる手続きです。行政庁によっては「事業年度終了届」や「決算報告」と呼ばれることもあります。
結論から申し上げると、工事件数が少なく、許可業種ごとの売上区分が明確で、経営事項審査を受ける予定がない会社であれば、自社で提出することも可能です。一方、過年度分が未提出、更新期限が近い、複数業種の売上が混在している、公共工事を目指している、といった場合は、早めに専門家へ相談する方が安全です。

この記事のポイント 難しいのは書類を提出すること自体ではありません。 税務申告用の決算書を建設業法の様式へ正しく組み替え、工事経歴書・許可業種別売上・財務諸表の数字を一致させることが最も重要です。 |
提出期限は、毎事業年度終了後4か月以内です。例えば、3月31日決算の法人は7月31日まで、12月31日が事業年度末の個人事業主は翌年4月30日までが目安となります。決算変更届は、工事がなかった年や赤字の年も、毎年提出が必要です。
税務申告の期限と似ているため混同されがちですが、建設業許可上の手続きは別に管理しなければなりません。税務申告が終わったら、すぐに決算変更届の準備へ進むよう社内スケジュールを決めておくと安心です。
兵庫県は、更新申請の前に未提出の過年度分をすべて提出するよう案内しています。期限を過ぎていることに気づいた場合も、更新まで待たず、早めに提出準備を始めましょう。
法人か個人か、知事許可か大臣許可か、さらに提出先の取扱いによって必要書類は異なります。兵庫県・大阪府の知事許可で一般的に準備する書類は、次のとおりです。
| 区分 | 主な書類 | 注意点 |
|---|---|---|
| 共通 | 変更届出書/工事経歴書/直前3年の各事業年度における工事施工金額 | 許可業種ごとに、工事実績と完成工事高を整理します。 |
| 法人 | 貸借対照表/損益計算書・完成工事原価報告書/株主資本等変動計算書/注記表 | 税務申告用決算書をそのまま添付するのではなく、所定様式へ組み替えます。 |
| 一定の株式会社 | 附属明細表 | 資本金1億円超、または直前決算の負債合計200億円以上などの場合に必要です。 |
| 株式会社 | 事業報告書 | 提出先の案内に従い、会社法に基づく事業報告書を添付します。 |
| 個人 | 貸借対照表/損益計算書 | 個人用の所定様式で作成します。 |
| 法人・個人 | 事業税の納税証明書 | 知事許可では、通常は法人事業税または個人事業税の証明書です。証明書の種類・発行時期を確認します。 |
| 変更がある場合 | 使用人数/令第3条使用人一覧/定款/健康保険等の加入状況など | 決算変更届と同時に出せる変更と、別期限で提出すべき変更を区別します。 |
注意:必要書類・様式・提出方法は改定されることがあります。必ず提出時点の許可行政庁の手引きを確認してください。
許可通知書で、兵庫県知事許可・大阪府知事許可・国土交通大臣許可のどれに当たるかを確認します。兵庫県知事許可の場合は、本店所在地を管轄する土木事務所が提出先です。尼崎市・西宮市・芦屋市は西宮土木事務所、伊丹市・宝塚市・川西市などは宝塚土木事務所が所管します。
行政庁のホームページから最新様式を入手します。古い様式を使うと補正になることがあります。前年度の決算変更届控えも用意し、会社情報、許可業種、前期以前の施工金額とのつながりを確認します。
請求書、工事台帳、注文書、工事請負契約書などから、事業年度中に完成した工事を抽出します。工事名、注文者、工事場所、請負代金、着工・完成年月、配置技術者などを整理し、どの許可業種の工事として計上するかを判断します。
工事経歴書は、許可を受けた建設工事の種類ごとに作成します。経営事項審査を受ける場合と受けない場合では、記載する工事の選び方や順序が異なります。工事実績がない許可業種についても、省略せず「受注実績なし」など提出先の記載要領に従います。
税務申告用の決算書を基礎に、建設業法で定められた科目へ組み替えます。完成工事高と兼業事業売上高、完成工事原価と兼業事業売上原価、未成工事支出金などの区分が重要です。ここで工事経歴書・施工金額・損益計算書の数字が一致しているか確認します。
使用人数、営業所長、定款、社会保険等の加入状況などに変更がないか確認します。また、知事許可の場合は通常、都道府県税事務所で事業税の納税証明書を取得します。大阪府では、個人事業主の提出時期により確定申告書の写しで代替する取扱いがあります。
正本・副本の部数、持参・郵送・電子申請の可否を確認して提出します。兵庫県ではJCIPによる電子申請も利用できます。提出後は受付済みの控えや電子申請の完了資料を、次回の決算変更届・更新申請・経営事項審査に備えて保管してください。

特に注意したい数字の一致 工事経歴書に記載した工事、直前3年の施工金額、損益計算書の完成工事高は、同じ根拠資料から作成し、相互に整合している必要があります。経営事項審査を予定している場合、この整合確認はより重要になります。 |
このような会社であれば、前年度の控えと最新の手引きを見比べながら、自社で進められる可能性があります。ただし、前年度の内容が正しいことを前提にせず、毎年の事業内容と数字を改めて確認しましょう。

| 判断項目 | 自分で進めやすい | 依頼を検討したい |
|---|---|---|
| 許可業種 | 1業種・区分明確 | 複数業種・判断に迷う |
| 工事件数・資料 | 少数・工事台帳が整理済み | 多数・請求書から復元が必要 |
| 売上構成 | ほぼ建設工事のみ | 兼業売上が多い |
| 提出状況 | 毎年提出済み | 未提出年度がある |
| 今後の予定 | 経審予定なし | 更新・業種追加・経審が近い |
| 社内時間 | 期限まで十分ある | 現場優先で時間が取れない |
決算変更届では、税務申告用の決算書と建設業許可用の財務諸表を一致させながら、建設業特有の科目へ適切に組み替える必要があります。税理士と行政書士が別々の場合、同じ資料を二度説明したり、完成工事高や原価区分の確認に時間がかかったりすることがあります。
笠原会計事務所・笠原行政書士事務所では、税務・会計と建設業許可業務を同じ窓口で対応できます。決算書の内容を理解したうえで、決算変更届、許可更新、業種追加、経営事項審査、資金繰り・融資まで一体でサポートします。
まずは、この4点があればご相談いただけます 1.建設業許可通知書 2.前年の決算変更届控え 3.今期の決算書・申告書 4.今期に完成した主な工事の一覧。 資料が全部そろっていなくても、未提出年度や期限を確認するところからご相談いただけます。 |
「自分でできるかだけ聞きたい」「過去何年分が未提出かわからない」「更新が近い」「経審も見据えて相談したい」という段階でも結構です。現在の状況を確認し、自社対応が可能か、専門家へ依頼した方がよいかを分かりやすくご説明します。
笠原会計事務所・笠原行政書士事務所 初回相談無料 TEL 06-6438-5450 | 電話受付:平日 9:00~12:00/13:00~17:00 |

※本記事は2026年8月16日時点の一般的な情報をもとに作成しています。個別の必要書類や取扱いは、許可区分、法人・個人の別、提出先、経営事項審査の有無などで異なります。実際の手続きでは最新の法令・手引き・行政庁の案内をご確認ください。